生活保護を受けているシングルマザーは彼氏がいると不正受給になるの?

 

吉岡里帆主演の『健康的で文化的な最低限の生活』では

生活保護受給者と生活保護課のケースワーカーを

題材にした社会派ドラマとして注目を集めました。

 

第4話では『頑張るシングルマザーの孤独』と題して

シングルマザーの生活保護受給者にスポットを当てて物語が展開していきます。


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シングルマザーの生活保護受給者に彼氏ができるとどうなるの?

 

よく話題になる話といえば

 

シングルマザーで生活保護受けているのに

新しい彼氏ができたら不正受給になり

受給の打ち切りや返金の対象になる。

 

という内容。

 

誰とも籍が入っていないのであれば

恋愛は自由ですし

彼氏ができることもあるでしょう。

 

しかし、客観的にみれば

「他人」である彼氏ができたことで

返金や打ち切られることがあるのでしょうか?

 

答えは

彼氏がいると

返金や受給が打ち切りになる可能性は大いにあります。

 

 

シングルマザーで生活保護を受けるための条件4つ

法律では

『生活保護を受給しているシングルマザーが彼氏をつくってはいけない』

という文言はもちろんありませんが、

シングルマザーで生活保護を受けるには主な条件が4つあります。

 

これらを満たさなければ生活保護を受給することはできないのですが、

彼氏がいると条件のいずれかを満たすことができなくなってしまうため

返金や受給打ち切りの対象になる場合があります。

 

①収入を得る能力がないこと

・母親(受給者)が病気や障害があるなど何らかの理由で働くことができない。

・子どもの世話や子どもに障害があり働くことができない。

このような理由で収入を得ることができない、もしくはその能力がないことが条件になります。

 

②援助をしてくれる人が誰もいないこと

母親(受給者)の前夫や親族、成人した子どもなど生活を援助してくれる人がいないことが条件になります。

 

③生活費にできる資産がないこと

預貯金や不動産や車などの資産を売却しても生活費にできるものがないことが条件になります。

 

④他の制度を活用しても生活費が不十分であること

離婚や父母の死亡によって受け取れる児童扶養手当、雇用保険、年金などの制度を利用しても

生活費が不十分であることが条件となります。


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彼氏ができると不正受給となる理由

 

法律で彼氏をつくることを禁止しているわけではありませんが、

以下の事項においては

不正受給とみなされる可能性が高いです。

 

①彼氏から生活の援助を受ける

彼氏から生活の援助としてお金や品物を受け取っている場合は

援助をしてくれる人がいるとして

生活保護費を返金または打ち切りになります。

 

②彼氏が自宅に出入りしている

彼氏が家に来たとき、その彼氏が使う水道代や電気代、家賃は

どこから出ていますか?という理屈になります。

彼氏と同棲していれば返金・打ち切りの可能性は高いでしょう。

 

③彼氏に金品を渡している

当たり前のことですが

生活保護を受給しているシングルマザーが

彼氏にお金や品物を渡していることが判明すれば

ほぼ間違いなく返金・打ち切りになります。

 

何かあれば必ずケースワーカーに相談をすること

 

生活保護を受けるには親族や前夫に必ず連絡が入りますし、

月に1回はケースワーカーや民生委員の訪問があるので

近所や周囲の人に隠すことも難しくなります。

 

よくある話は

彼氏ができたことを前夫が知って

保護課に通報するというケースです。

 

彼氏をつくることが悪いことではありませんが

生活保護はあくまでも

『健康的で文化的な最低限度の生活』

を送ることができるだけの費用です。

 

何か生活に変化があれば

必ずケースワーカーに相談して

不正受給とならないように注意しておきましょう。

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