自転車の酒酔い運転で逮捕【浦野智江容疑者】罰則・基準、判例も

 

9月12日の午前3時すぎに福岡県田川市で酒に酔った状態で自転車を運転していたとして田川市栄町のアルバイト 浦野智江容疑者(36)が逮捕されるという事件が発生しました。

 

浦野智江容疑者は蛇行しながら自転車を運転。不審に思った警察官が職務質問をしたところ、ろれつが回らないほど酔っ払っていたとのこと。

浦野智江容疑者の呼気からは基準値の6倍ものアルコールが検出され、酒酔い運転の現行犯で逮捕されました。

 

浦野智江容疑者は酒を飲んで自転車に乗ったことを認めていますが、ペダルを漕いで運転はしていないなど一部容疑を否認しています。

 

自動車の酒酔い運転といえば

元モーニング娘の吉澤ひとみ容疑者による酒酔い運転でのひき逃げ容疑が世間を騒がせていますが

 

酒を飲んで自転車を運転すると「酒酔い運転」になることは意外と認知されていないのではないでしょうか?

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自転車の酒酔い運転・基準や罰則

 

自転車の酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という非常に重い罰則が課せられます。

 

酒酔い運転の基準は

アルコールが血液1ml中に3mg以上または呼気1リットル中に0.15mg以上と定められています。

 

また、酒に酔った状態で運転することをわかっていながら自転車を提供した人にも5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。

もちろん、酒を提供した人にも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則があるので注意しておきましょう。

 

自転車には免許証がないので「免停」という概念はないように思えますが、

愛知県では自動車の運転免許を取得している人が酒に酔って自転車を運転した場合、自動車の運転免許を30日~180日の免停処分にするといったルールがあります。

都道府県によって酒酔い運転に対する処罰が異なります。

 

また、自転車の酒酔い運転や信号無視などの違反を2回摘発されると、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。

講習は3時間で5,800円程度の受講料です。

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自転車の「酒気帯び運転」は罰則の対象とならない

 

自転車は法律上、「軽車両」に分類されており、自動車と同じように酒酔い運転は禁止されています。

(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

 

自動車運転と少し違うのは、自転車には「酒気帯び運転」による罰則はありません。

知らなかった方も多いのではないでしょうか?

 

もちろん、「酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」とされているので口頭で注意されることはあります。

 

お酒を飲んで酒酔い運転または酒気帯び運転なのかを自分で判断することは極めて困難です。

たとえ少量であってもお酒を飲んだら自転車を運転することは控えましょう。

 

自転車の酒酔い運転・判例は?

 

自転車の酒酔い運転による処罰の判例は少ないのですが、2015年に京都市で起こった事件の判例を紹介します。

 

酒に酔った状態で自転車を運転し、女性にケガを負わせたとして当時ホテル従業員だった男が書類送検されています。

これは2010年以降、初めて自転車での酒酔い運転が摘発された判例。

 

京都府警中京署は起訴を求める「厳重処分」の意見をつけました。

被害者より起訴され、有罪と判決されれば前科一犯となります。

 

「自転車だから大丈夫」とは思わず、十分に気をつけてお酒を楽しみましょうね。

 

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