夏休みを利用してアルバイトをしている学生さんは
地域の 最低賃金を必ずチェックしておきましょう。
特に夏休みは「期間限定」のアルバイトが多いため
最低賃金を下回る賃金でアルバイトをさせているケースがあるようです!
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大阪府の最低賃金

最低賃金は都道府県によって異なります。
大阪府の2018年8月での最低賃金は
時給909円
となっています。
なお、2018年10月から全国の最低賃金が改定されます。
大阪府の最低賃金は
時給936円
に改定されます。
もちろん、この時給は 学生のアルバイトやパートにも適用されます。
自分のアルバイトがこの金額よりも時給が低くないのか
必ずチェックしておきましょうね!
最低賃金がまた上がるらしい!
来年には東京、神奈川が
1000円超える可能性もあるなw pic.twitter.com/RY9C3Hgyws— ヒッキー (@Hickey_Medal) August 11, 2018
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日給の計算方法
最低賃金は時給で発表されていますが
これは 「日給」に換算しても当てはまります。
日給の場合には
日給÷1日の所定労働時間
を計算すれば時給で換算していくらになるのかを計算することができます。
例えば、日給8,000円で1日8時間働いている場合には
8,000(日給)÷8(所定労働時間)=1,000円(時給)
となり大阪府の最低賃金909円よりも高い賃金なので問題ないことがわかります。
すでに契約をしていても不足分を請求できる

すでに最低賃金よりも低い時給でアルバイト契約をしていても
最低賃金に満たない不足分を後から請求することができます。
最低賃金よりも低い場合には
まずはアルバイトの担当者や責任者へ話してみましょう。
直接アルバイト先へ言いにくい場合や相談に応じてくれないときには
大阪府の労働基準監督署へ連絡して対応してもらうことをおすすめします。
リンク:大阪府の労働基準監督署
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最低賃金に該当しないケース
今回紹介した最低賃金の金額は
あくまで毎月支払われる基本的な賃金が該当します。
以下の賃金はこの最低賃金に該当しない場合があるので注意しておきましょう。
- 臨時でもらえる賃金(臨時ボーナスや手当)
- 1ヵ月を超えて支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間以外の賃金(残業や休日出勤など)
- 試用期間や研修期間
- 障害者雇用
まとめ

2018年の10月に最低賃金が改定されます。
全国的に最低賃金が引き上がるので
今の時給が最低賃金よりも低くないのかもう一度確認しておきましょう!
特に海の家やプールの監視員、リゾートバイトなどの
夏休み中の学生をターゲットにしているアルバイトは
期間限定ということで最低賃金よりも低いバイト先があるようです。
「バイト代安くない!?」と思ったらすぐにチェックしてみてくださいね!
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